4月3日、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第144号)
被改正法令(改正される法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)
公布日:平成31年4月3日
施行日: 平成31年4月15日
【電球を特定エネルギー消費機器に追加】
照明器具及び電球のエネルギー消費効率の向上を図るため、特定エネルギー消費機器として定める照明器具の範囲が拡大されたほか、LEDランプに加えて白熱電球、蛍光ランプが規制対象に含められるとともに、電球として特定エネルギー消費機器の対象とすることが定められました。また、照明器具及び電球製造事業者等に係る勧告及び命令の要件が規定されました。(第18条、第19条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他