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水道法施行令が改正されました

4月17日、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が公布され、水道法施行令が改正されました。

 

改正法令(改正する法令)
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)

被改正法令(改正される法令)
水道法施行令(昭和32年政令第336号)

公布日:2019年4月17日

施行日:2019年10月1日

 

【規定整備】
水道事業にコンセッション方式が導入された、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行に伴い、以下のとおり規定が整備されました。
(1)地方公共団体以外の水道事業者が事業の休廃止の許可を申請する場合に、市町村と事前協議しなければならないこととされる基準について、給水人口5,000人と規定された。(第4条関係)
(2)水道法(昭和32年法律第177号)第31条及び第34条に、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者について準用する場合の読替規定が置かれたことから、本令に規定されているこれらの読替規定が削除された。(第10条、第11条関係)
(3)広域的水道整備計画が廃止され、水道基盤強化計画が新設されたことに伴い、水道基盤強化計画に定められた事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用が国庫補助の対象と定められた。(別表関係)
 
関連業種: 石油 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 医療

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