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食品表示基準の遺伝子組換え任意表示の制度が見直しされました

4月25日、食品表示基準が改正されました。


改正法令(改正する法令)
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第24号)

被改正法令(改正される法令)
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)

公布日:2019年4月25日

施行日:2019年4月1日

【遺伝子組換えに関する任意表示の制度を見直し】
「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」(平成30年3月28日)を踏まえ、遺伝子組換えに関する任意表示の制度が見直され、①分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を5%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理している旨の表示、②遺伝子組換え農産物が不検出の場合には「遺伝子組換えでない」旨の表示が認められるなど、所要の規定の整備が行われました。(第3条、第9条、第15条、第18条、第23条、第29条関係)
 
関連業種: 食料品 , 小売 , その他


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