10月4日、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令の一部を改正する省令(令和1年経済産業・国土交通・環境省令第2号)
被改正法令(改正される法令)
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成18年経済産業・国土交通・環境省令第3号)
公布日:2019年10月4日
施行日:2020年4月1日
【書面の保存期間を規定】
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)により、特定解体工事元請業者が第一種特定製品の設置の有無を特定解体工事発注者に対してする説明時に交付する書面又はその写しの保存が特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者に義務づけられたことに伴い、その保存期間が3年と定められたほか、題名が「特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令」に改められました。(題名、第1条、第2条、第3条関係)
関連業種:化学 , 電機 , 自動車 , 食料品 , 他製造 , 運輸 , 小売