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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等が改正されました

12月20日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令が公布され、次の法令が改正されました。

 

改正法令(改正する法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和1年環境省令第19号)

被改正法令(改正される法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

 

公布日/施行日:2019年12月20日

 

【産業廃棄物処理施設の技術上の基準等を整備】
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理をさらに促進するため、産業廃棄物処理施設の技術上の基準等が以下のとおり改正されました。
(1)産業廃棄物処理施設の技術上の基準(第12条の2関係)
① 燃焼ガスの温度が800℃(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号に掲げる施設にあつては、1,100℃(ただし、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、850℃))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること
② 燃焼ガスが、800℃(同令第7条第12号に掲げる施設にあつては、1,100℃(ただし、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、850℃))以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること
(2)産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(第12条の7関係)
燃焼室中の燃焼ガスの温度を800℃(同令第7条第12号に掲げる施設にあつては、1,100℃(ただし、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、850℃))以上に保つこと
 
関連業種:化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

 


改正法令(改正する法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和1年環境省令第19号)

被改正法令(改正される法令)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)

 

公布日/施行日:2019年12月20日

 

【高濃度PCB廃棄物の基準を見直し】
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理をさらに促進するため、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCBが使用製品の基準となる数値が以下のとおり改正されました。
① 高濃度PCB廃棄物の基準となる数値として、廃プラスチック類のPCB汚染物の項が追加され、廃プラスチック1Kgにつき10万mgと規定された。(第4条関係)
② 高濃度PCB使用製品の基準となる数値として、プラスチック製品のPCB汚染物の項が追加され、製品1kgにつき10万mgがとすることが規定された。(第7条関係)
 
関連業種:化学 , 電機 , 自動車 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 小売 , 医療 , 廃棄物処理 , その他

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