1月24日、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令が改正されました。
運輸部門及び業務・家庭部門の省エネルギーを推進するため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度に電気自動車等が追加されました。
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第10号)
被改正法令(改正される法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)
公布日:2020年1月24日
施行日:2020年4月1日
【トップランナー制度に電気自動車等を追加】
運輸部門及び業務・家庭部門の省エネルギーを推進するため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度のうち、①「乗用自動車」の対象に電気自動車が追加され、②「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材が追加されました。
(第18条、第21条関係)
関連業種:化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他