プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 内閣は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日は、令和4年4月1日とする。
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