(1)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)では、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」を指定物質として規定しており、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)において、現在56物質が指定物質として定められています。この指定物質の見直しについて、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会において審議が行われ、アニリン等の4物質を指定物質に指定することが適当とされました。これを踏まえ、指定物質の見直しに伴う水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、本日閣議決定されました。
(2)本改正により、令第3条の3において定める指定物質にアニリン、ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加されますのでお知らせします。
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